制度の目的が違う
一般的に言われる社会保険(健康保険・厚生年金)の目的は、国民が社会生活を送る上で起こり得る病気・ケガ・老後等のさまざまなリスクに備える保障です。一方、雇用保険の目的は、労働者に起こり得るいくつかのリスクに備える保障ですので、同じ社会保険の中にありながらも、それぞれの制度の目的は違うものとなっています。

加入条件も違っている
会社員が対象となる一般的な社会保険(健康保険・厚生年金)への加入条件は、「雇用見込み2ヶ月以上、所定労働時間は正社員の3/4以上」という2点となっています。一方雇用保険については、従業員が1人でも居る場合には雇用保険適用事業所として認められるため、社会保険よりも加入対象が広くなることがまず1点挙げられます。さらに従業員の雇用保険加入条件としては「雇用見込み31日以上・所定労働時間20時間以上/1週間(短期雇用はそのままでも加入可能で、季節的雇用では雇用期間4ヶ月以上・所定労働時間30時間以上/1週間)」というのが加入条件です。それぞれの制度の目的が違うことから、加入条件が異なるのも当然と言えるでしょう。

雇用保険には適用される事業者と被保険者がある!

雇用保険は、1人でも労働者を雇う全ての事業所に適用されることになっていますが、適用されない例外もあります。また、雇用保険の被保険者になれるかどうかの条件もあり。被保険者について、改めて詳しく説明したいと思います。

雇用保険が適用される事業者

適用事業者の定義
1人以上の労働者を雇用している雇い主は、事業者の規模や業種に関係なく、雇用保険法上で適用事業者と見なされるのが原則です。

暫定任意適用事業もある
適用事業者から除かれるのは、個人事業での農林水産業の一部(従業員数5人未満等)であり、「暫定任意適用事業」と見なされます。暫定任意適用事業者で働く労働者は、自分の意思で雇用保険に加入するかどうかを決めることが出来ます。