雇用保険の加入条件、被保険者となるのはどんな人?

会社を退職した、結婚を機にパートで働きたい、といった人生のさまざまな転機に大きく関係してくるのが雇用保険です。この雇用保険とは、簡単に言えば「失業時に備えた公的保険」ですので、出来れば加入しておいた方が良いもの。これから新しく働き始めるので雇用保険の加入条件を知りたいという方へ、どんな人がどんな加入条件のもとで被保険者になれるのかを解説します!

労働者タイプ別による雇用保険の加入条件

労働者タイプは大きく4つに分けられ、雇用保険への加入条件も少々異なります。

正社員・一般社員
会社に正規雇用され常勤している「正社員・一般社員」は、年齢を問わず全員が雇用保険加入の対象となり、加入義務が生じます。但し、個人経営で労働者が常時5人未満の農林水産事業(船員雇用事業は除く)は例外となっています。

派遣社員・パート・アルバイト
派遣会社から他者へ派遣され労働に従事している派遣社員や、常勤よりも労働時間数が少ないパートタイマーやアルバイトの「非正規従業員」でも、雇用契約書の内容が

・所定労働時間20時間以上/1週間
・雇用期間31日以上継続予定

の条件を満たす場合には、雇用保険加入の対象となり、加入義務が生じることになります。また、雇用契約書の内容では上記の条件を満たしていない非正規従業員が、お中元の時期など繁忙期において一時的に勤務時間が20時間以上/1週間となった場合は含まれません。雇用保険の対象となっていなかった非正規従業員においては、

・通常期においての勤務時間が20時間以上/1週間となった
・雇用期間が延長されることが決まり、31日以上の見込みが出来た

という条件が満たされた際に、会社側との話し合いで「通常労働時間が増えることによる雇用保険への加入変更」が行われることになります。