日雇い労働者
1日単位で雇用される、または期間が30日以内と定められて「雇用保険の適用事業所」に雇用される「日雇い労働者」は、そのままでも雇用保険の加入条件を満たしています。

季節的労働者
季節に大きく影響を受ける仕事内容のため、限定された季節(雇用契約期間1年未満)のみ雇用される「季節的労働者」では、

・雇用契約期間4カ月以上
・所定労働時間30時間以上/1週間

という条件を満たせば、雇用保険の短期雇用特例被保険者の対象となります。

雇用保険加入条件についての疑問あれこれ

雇用保険の加入条件を上記の労働者4タイプ別に解説しましたが、これだけでは知りたいことが分からない!という方も居るかと思います。そんな方へ、このような場合には雇用保険はどうなるのかという事例をいくつかご紹介したいと思います。

パートで配偶者の扶養範囲内で働く場合

配偶者の扶養範囲内で働く場合には、一概に社会保険へ自分で加入することが出来ないと思っている方が多いかもしれません。パートでの扶養範囲内労働と雇用保険加入の関係性について、年収例を挙げて考えてみましょう。

年収と雇用保険加入条件は別のもの!
配偶者の扶養に入ったままでパート収入を得たいという場合に気になるのは、「収入が103万円超で所得税が発生し、130万円超で配偶者の社会保険(健康保険・年金保険等)の扶養から出る必要がある」という点でしょう。雇用保険も社会保障制度の一つではありますが、上記の健康保険・年金制度とは目的・性質が違うものですので、実際には扶養範囲内収入額と雇用保険加入条件には関連性が無いのです!

扶養に入っていても条件を満たせば雇用保険に加入出来る!
扶養範囲内で所得税・社会保険加入義務を発生させず雇用保険に加入もしたい場合には、「所定労働時間20時間以上/1週間」を満たし、且つ年収を103万円未満に抑えるようにしましょう。例えば時給950円のパートを1日7時間、週3日働く場合、

・7時間×3日=21時間/1週間(所定労働時間数)
・(21時間/1週間)×4週間=84時間(月労働時間数)
・時給950円×84時間=79,800円(月収)
・79,800円×12ヶ月=957,600円(年収)

となり、所定労働時間は雇用保険加入条件も満たしながら、収入は扶養範囲内に収まり、所得税納税義務に当てはまることもありません。時給は自分で決めることが出来ませんが、週の労働時間で調整することで、希望に合う働き方をすることが出来ますね。