雇用保険の被保険者にならない人もいる?

上記の就労条件を満たしても、雇用保険の被保険者にならない人もいます。雇用保険における「労働者」とは「指揮監督の下、報酬に対して労働を提供する立場の人」のことであり、雇用保険の加入条件には「労働者として認められること」も重要なポイント。よって、使用する側となる取締役・役員、個人事業主となる生命保険会社の外務員、フリーランスの在宅勤務者などは、雇用保険の被保険者にはなりません。また、病気療養等の理由で欠勤が長期に及ぶ従業員、国外での就労者、在日外国人のケースなどでは、雇用保険の被扶養者であることに判断を要することもあるようです。

雇用保険に加入する方法とは?

事業主による手続きが原則
雇用保険加入条件を全て満たしている労働者は、雇用保険への加入義務が発生しますので、基本的には事業主である会社側が労働者の雇用保険加入手続きを行うことになっています。労働者の「雇用保険資格取得届」を事業主がハローワークへ提出した後、事業主より「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」を手渡されることで、雇用保険加入を確認することが出来ます。

日雇い労働者は自分で加入手続きを!
日雇い労働者の場合は、雇い主の事業所ではなく労働者が自分でハローワークへ行き、雇用保険加入手続きをする必要があるのが、他の労働者と違う点です。日雇い労働者で雇用保険の加入条件を満たすと分かった場合には、忘れずにハローワークへ届け出をしましょう。