雇用保険(失業保険)を受給するためには条件・受給資格がある!
雇用保険の基本手当は一般的に「失業保険」とも呼ばれています。実は、失業すれば誰でも失業保険を貰える訳では無く、受給するための条件や受給資格があることをご存じでしょうか?これから会社を退職する、もしくは退職したばかりで失業保険を貰おうと考えている方へ、失業保険を受給するための条件・受給資格を解説します。
雇用保険加入期間が「離職前の2年間で12ヶ月以上(通算)」あること
自己都合により失業した人は一般受給資格者と呼ばれます。離職日以前において、賃金月額の基本となる労働日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と見なし、離職前の2年間で雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あることが失業保険受給条件となります。過去2年間の間に転職をしている場合には、他会社での雇用保険加入期間も合算可能です。
会社都合や病気等特定理由による退職での雇用保険加入期間
倒産やリストラ等会社都合で失業した人は特定受給資格者と呼ばれ、派遣契約期間満了や配偶者の転勤、体の不調や出産などの理由で失業した人は特定理由離職者と呼ばれます。このような方たちの場合には、自己都合で離職した一般受給資格者と同様に
・「離職前の2年間で雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上ある」
・もしくは「離職前の1年間で雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上ある」
のどちらかで失業保険受給条件を満たすことになります。
失業状態にあり、働きたいという意思と能力があること
失業保険はあくまでも再就職を促進するための手当ですので、それを受給するためには、働きたいという意思があること、そしてすぐにでも再就職出来る体調や状況であること、それをハローワークにて意思表明することが必要です。病気等で近日中の再就職が難しい場合には、その旨をハローワークへ届け出ることで失業保険受給期間の延長措置をしてもらえます。