雇用保険被保険者資格の喪失や未加入についての疑問を解説!

雇用保険加入条件を満たし働いている間には、予想をしないことが起こる場合もあります。それは労働時間の変化だったり、雇用主による届け出の不備であったり。そのような場合にもし自分が直面したらどのようにすれば良いのか知りたいという方へ、労働者側における適切な対処のし方を解説します。

Q1:雇用保険に加入しながら働いていたが、労働時間数減少により加入条件から外れることになった場合、どうなりますか?それまでの払込金は戻ってきますか?

A:被保険者資格は喪失し、返金はされません
所定労働時間数に満たなくなった時点で、雇用保険被保険者資格は無くなり(資格喪失)、それまで払い込んできた雇用保険料も返金はされません。

離職したと見なされ、同時に求職活動を行うことで失業保険受給可能
そのまま短時間勤務を継続する場合でも、雇用主の方で被保険者資格喪失届がハローワークへと提出されることになり、離職票が発行されます。労働条件が変更されることにより、雇用保険加入状態が一旦停止となる訳ですね。また、勤務時間数が減ったことによる収入減対策として、求職活動を行うことにより失業保険給付の対象となります!失業保険給付中でも、20時間未満/1週の労働であれば認められますので、失業認定日にきちんと報告をしておきましょう。

Q2:雇用主により雇用保険加入手続きが行われていませんでした。本来であれば加入していたはずの労働者の雇用保険はどうなりますか?

A:過去2年間(24カ月分)を遡り、雇用保険に加入することが可能
雇用主が故意に加入手続きを行っていなかった場合には、雇用保険法違反となりますので、もよりのハローワークへ相談します。そうすると、ハローワークから雇用主へ、雇用保険加入手続指導が入ったり、保険料追加徴収となったりなど対応がなされます。労働者側においては、過去2年まで遡って雇用保険に加入することが出来ますので、まずはハローワークにて自分が現在雇用保険に加入中なのかどうかを確認してみましょう。

条件が合えば当たり前のように雇用保険に加入しているものと思いがちですが、労働時間数の変化などさまざまな状況で加入状態も変わります。そうなりそうな場合には、事前に対処法を調べておくことで、慌てる可能性が低くなるでしょう。